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Basic Policy Against Anti-Social Forces

反社会的勢力排除

反社会的勢力の排除

第1条 甲及び乙は、それぞれ相手方に対し、次の各号の事項を確約します。

  1. 自らが、暴力団、暴力団関係企業、総会屋若しくはこれらに準ずる者又はその構成員(以下総称して「反社会的勢力」という)ではないこと。
  2. 自らの役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう)が反社会的勢力ではないこと。
  3. 反社会的勢力に自己の名義を利用させ、この媒介契約を締結するものでないこと。
  4. この媒介契約の有効期間内に、自ら又は第三者を利用して、次の行為をしないこと。
    1. 相手方に対する脅迫的な言動又は暴力を用いる行為
    2. 偽計又は威力を用いて相手方の業務を妨害し、又は信用を毀損する行為

甲又は乙の一方について、この媒介契約の有効期間内に、次のいずれかに該当した場合には、その相手方は、何らの催告を要せずして、この媒介契約を解除することができます。

  1. 前項1又は2の確約に反する申告をしたことが判明した場合
  2. 前項3の確約に反し契約をしたことが判明した場合
  3. 前項4の確約に反する行為をした場合

乙が前項の規定によりこの媒介契約を解除したときは、乙は、甲に対して、約定報酬額に相当する金額(既に約定報酬の一部を受領している場合は、その額を除いた額。なお、この媒介に係る消費税額及び地方消費税額の合計額に相当する額を除きます。)を違約金として請求することができます。

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